
2010年度に 全国の 消費生活センター に寄せられた、賃貸住宅の敷金をめぐる相談件数は、
約 1万4000件 にのぼっています。
『きれいに使っているのに、クロスの貼り替えや清掃費用を請求され、納得いかない』 といった
相談が依然、後を絶ちません。
賃料を支払って家屋(部屋)を使用する場合には、そこで生活する権利が契約によって認められています。 その反対給付として賃料を支払っているので、『通常の生活』 から生じる家屋(部屋)の損耗については、 賃借人は責任を負わないとするのが、判例等の考え方です。
アパートやワンルームマンション、あるいは戸建住宅などの賃貸住宅を借りるときは、敷金を賃貸人(大家)に 預けるのが一般的です。敷金は仲介した不動産屋さんが預かる場合もあります。しかし、敷金は賃貸人(大家)と 賃借人(借り主)との間に結ばれる賃貸借契約書 の中で記載されている項目ですので、原則的には賃貸人(大家)が預かることになります。
敷金とは家賃の滞納等があったときに、賃貸人(大家)がそこから充当する目的で、
賃借人(借り主)から預かるお金です。
賃借人(借り主)に返却するのが原則です。
ところが、借りていた物件を明 け渡すときに、いろいろと難くせをつけられて、
預けていた敷金が戻ってこないケースがみられます。
本当に返してもらえないお金なのでしょうか・・・?
石原東京都知事の名言があります。
『私たちの街を住みにくくしているのは・・・
【1】カラスと 【2】外国人犯罪者と 【3】賃貸不動産の悪しき慣習である!』
知らないと損をすることが世の中にはたくさんありますが、この賃貸住宅の敷金に関する問題は、その代表的な
ものだと考えております。
礼金とは、賃借人(借り主)が賃貸人(大家)に対する、『お礼』 の意味で支払うお金です。
戦後間もない頃から残る古い慣習です。その時代は住宅事情が悪く、住むところを貸してくれる
賃貸人(大家)に対してお礼金を払っていました。
礼金は敷金と違い、払ったお金は戻ってきません。
住宅事情が変化してきましたので、以前に比べて礼金をとる賃貸物件は少なくなりました。
当然ですが、賃借人(借り主)は家賃を支払って部屋を借ります。
賃貸人(大家)からみれば、賃借人(借り主)はお客に当たります。
『部屋を借りていただいて、ありがとうございます』 と・・・
お礼を言わなければいけないのは、賃貸人(大家)の方といえます。
もう時代は変わったのです。『いったい、どっちが客なのか・・・?』
よく考えていただきたいものです。
平成 16年に改正されました 原状回復ガイドラインが、平成 23年8月16日、新たに改正された内容が公表されました。 正式な内容は、国土交通省において、下記のホームページ上で公表されております。
【国土交通省】 『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)の公表について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf
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